法学勉強日記−雑記

法学部としての勉強内容を中心に、自分の思考整理に利用しています

「主権」について整理する

複雑な議論をするので心して付いてきてほしい。

まず、「主権」の語は「国家主権」のように対外的な独立性を示す文脈で使われることもあれば、「国家における主権」のように対内的な最高性を示す文脈で使われることもある。対外的な独立性とは、国家が一定の領域とそこに居住する人々を排他的に支配する統治権を持っていることである。一方、対内的な最高性とは、統治権を最終的に正当化する「権威」であるとする考え(「正当性原理」)と、国政を最終的に決定する「実力」であるとする考え(「権力的原理」)がある。

君主主権と言われる場合、その正当性は「神」によって担保されるので、権力的原理のみが働き、君主が国政決定の「実力」を神授されているとされる。

国民主権と言われる場合は少々複雑で、「国民」が「国民(Nation)」すなわち「抽象的な統一体」として捉えられるか、「人民(Peuple)」すなわち「実在する個人の集合体」として捉えられるかによって変わってくる。

前者の場合、抽象的な人格としての「国民」は統治権を最終的に正当化する「権威」を有しているという意味で正当性原理が働くが、「国民」は抽象的であるがゆえ、国政を最終的に決定する「実力」は持たず、統治権の行使は「国民」に委任を受けた代表者によって行われる。

後者の場合、実在する個人の集合体としての「人民」は正当性原理においては全国民、権力的原理においては有権者であると想定される。

日本国憲法では「人民」主権の考え方を採用していると考えられ、通説的な見解では権力的原理の契機(表れ)が憲法改正行為に限定されている。これは国家形成のプロジェクトにおいて主権原理が果たした固有の役割を重視し、日常的な「有権者」の決定が「主権者」の決定であると絶対視されないようにとの配慮であろう。